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    社会保険の法改正

    2020.11.28

    社会保険の抜け穴が一つ蓋をされそうです。

    育休中の社会保険料は、一定の手続きにより本人・会社ともに免除されます。男女共通です。
    納付を免除されるだけでなく、納付したことにもしてもらえます。

    この適用を受けるための条件の一つに「月末時点で育休を取っていること」というのがありました。
    これを逆手にとって、月末だけ(例えば1日だけ)育休を取ることで、社会保険料を1か月免除できていたのです。
    特にボーナスシーズンの12月は、12/31だけ育休を取れば、給料も賞与もどちらの社会保険料も免除されていたのです。

    いよいよこれにメスが入るようです。
    賞与については1か月、その月内に給与については2週間は育休を取得していること、というのが新要件に加えられる方向です。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。