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    罹災証明書

    2018.12.27

    風邪で寝込んでいました。気をつけましょう。

    今回は「罹災証明書」です。

    今年は災害が多かったですが、災害により住宅や家財に損失を被った場合、
    災害減免法または所得税法(雑損控除)により、税金が安くなります。

    その申告をする際「罹災証明書」が必要になります。
    市役所等で発行しています。
    明日(12/28)までしか発行しない、という市役所もありますので、まだ取得していない人は
    支給取得してください。

    ちなみに、災害減免法では所得税は安くなりますが、住民税は安くなりません。
    住民税については、自治体独自の減免がある場合がありますので、別途調べる必要があります。
    所得税法(雑損控除)は所得税も住民税も両方とも安くなります。

    税金、助成金、社会保険、確定申告、就業規則、節税等のご相談は、守口市の石田憲雄税理士・社会保険労務士事務所にお任せください。